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最高裁判所第三小法廷 昭和38年(オ)799号 判決 1965年4月20日

主文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差戻す。

理由

上告代理人佐藤成雄、同真田淡、同土肥倫之の上告理由二および三について。

原判決は、上告人の本件詐害行為取消の対象とされているものは上告人の債務者たる佐伯精機株式会社(以下佐伯精機と略称)がブリヂストンタイヤ株式会社(以下ブリヂストンと略称)に対する売掛代金債権を昭和三四年二月一九日被上告人に譲渡した行為であり、右時点において譲渡された債権は佐伯精機のブリヂストンに対する将来の取引によつて発生すべき一、九〇〇、三一二円の売掛代金債権であつて、現実には同年五月一日から同年六月一六日までの間に売り渡された防振ゴム止金具の売掛代金の残金債権として生じたものであるとしている。

そして、右事実関係から、原判決は、被上告人が佐伯精機から現実に譲り受けた債権はいづれも同年五月一日以後に生じた債権であつて本件債権譲渡行為の当時には佐伯精機の債務の一般担保となつていたものでないとして、右債権譲渡が詐害行為を構成するに由ないことを判断している。

しかしながら、一方で原判決は、佐伯精機が予てから鋼材買受取引による金銭債務を被上告人に負うていたところから、担保に供する趣旨で右債権譲渡契約がなされ、その契約のもとに被上告人は佐伯精機に対する従前からの取引を継続し佐伯精機の更生を図ることとし、右更生が不能の場合には佐伯精機の名義で債権譲渡の通知をブリヂストンに発送するという諒解で佐伯精機から同通知書を預かり、同年六月一日まで右取引を継続したが、更生の望みがなくなつたので同月一七日遂に右通知書をブリヂストンに発送したことを認定判示しており、また、被上告人の原審における主張自体に、右債権譲渡の後も佐伯精機は従前と何ら変らない経営を続け、譲渡の対象たるブリヂストンに対する売掛代金債権をも自由に取り立てていたことがあらわれている。叙上一連の事実関係から観て、昭和三四年二月一九日に行われた原判示の債権譲渡契約なるものは、その時点において直ちに債権譲渡の効力を生じる本契約の趣旨でなされたものではなく、その実質は、将来の取引から発生する売掛代金債権についてその譲渡の予約がなされ、佐伯精機の更生が予期のとおり進まず遂に不能となつた場合には被上告人が一方的に右予約の本契約への完結権を行使したうえ前示債権譲渡の通知書をブリヂストンに対して発送して対抗要件を備え得ることを約定したものと解する余地がある。このように解せられるとすれば、本件債権譲渡の効力発生時点は、必ずしも原判示の如く昭和三四年二月一九日と確定しなければならないものではなくして、むしろ佐伯精機のブリヂストンに対するその後の取引によつて本件債権譲渡の目的たる売掛代金債権が具体的に発生した時点以後に右債権譲渡の効力が生じたものと見ることもできないではない。果してそうであれば、原判決のように、本件債権譲渡行為が佐伯精機の債務の一般担保に何ら消長を来すことのない行為であると断じ去ることはできないものといわねばならない。

これを要するに、原判決には右の点について審理不尽、理由不備の違法があり、これを指摘すると解される論旨は理由がある。

よつて、その余の論点について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れず、本件は原審に差し戻すべきであり、裁判官全員の一致をもつて主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎)

《当事者》

上告人 第一鍛工株式会社

右代表者代表取締役 加藤豊治

右訴訟代理人弁護士 佐藤成雄 真田 淡 土肥倫之

被上告人 株式会社 桧山商店

右代表者代表取締役 桧山喜一

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